日本のアーティストが外国で現地の入管に入国拒否をされる例があります。
先日も日本の著名なバンドがアメリカで入国拒否にあいました。
通信社の報道では事前にVISAを取得せずに入国しようとしたようで、以前はそのまま入国できていたようですが、今回は止められた様です。
アメリカで演奏活動する場合はOもしくはPカテゴリの在留資格が必要になるそうです。

日本にもこれに相当する在留資格があります。在留資格のうち”興行”がこれにあたります。

ダンサー、歌手、スポーツ選手等が日本においてコンサートや競技会で報酬を得て参加する場合はこの資格にあたります。

申請においては招聘する会社や機関の契約書、会場の詳細説明資料、会場運営を行う公私の機関の契約書等によりイベントの規模や本人が得る報酬額を証明します。
その他に過去の実績を証明や教育課程を証明する書類を添付し、本人の能力を証明します。こちらについては講演団体側の報酬額が一日につき500万円を超えると証明する必要がなくなります。