引き続き芸術家の在留資格です。

就労ではない”文化活動”という在留資格もあります。これは法務省のページによれば

1.外国人の方が,収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

2.外国人の方が,我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

日本の芸術を学ぶ場合で大学などの教育機関以外の場合はこの文化活動に当たります。花道や茶道などの芸術を師匠について学ぶ様な場合がこちらにあたります。

外国の方が日本に滞在して創作の着想を得るという場合ではアマチュア芸術家の場合はこちらに当たります。

プロフェッショナルの場合は芸術に当たる場合があります。また、映像作品を商業目的で創作する場合は”興行”に当たる場合があります。

申請の際にはどの資格が必要になるかを検討する必要があります。

芸術の在留資格の申請のご相談は是非当事務所へ!