高度専門職の配偶者は就業が認められます。

この就労は在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する活動を認めることとしています。

留学や家族滞在とちがい、時間制限がありませんし高度専門職外国人の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度専門職外国人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度専門職外国人と別居した場合は,許可された就労活動を行うことは認められないことになります。

在留カード上の表記は特別活動になります。