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医療法人設立

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医療法人社団設立

 

病院・診療所の院長先生は個人事業主ですが、法人化すると経営面や税務面に

さまざまなメリットがあります。

 

法人化のメリットにはこんなものがあります

資金調達がしやすくなります

院長先生個人のお金と、診療所のお金が分離され、

借入も医療法人ですることになります。金銭面の

リスク分離、融資が受けやすい等のメリットが考えられます

 

医院の引き継ぎがスムーズに

 

個人診療所の院長先生が変わる場合、いったん診療所を廃止し、

新たに開設しなければなりません。医療法人化すると、社員総会で

管理者を変更するだけで、事業業承継がスムーズにできます。

 

分院開設ができるようになります

 

税務面でのメリットがあります

 たとえば所得も医療法人からの給与という形になり、税務面で給与所得控除が摘要されます。

 

●医療法人の組織

・医療法人は大きく分けて社団と財団があり、そのほとんどが医療法人社団です

・医療法人社団の構成員は「社員」で、最高意思決定機関は「社員総会」です

・役員として「理事長」「理事」「監事」を置かなければなりません

 

●申請から法人の診療所開設までは長丁場!

個人診療所や病院を、医療法人化するためには都道府県の認可が

必要です。たとえば東京都の場合、法人設立申請の受付は年2回のみです。

申請から許可、診療所開設までは6か月以上かかる上、集めたり、

作成したりしなければならない書類も多く(たとえば財産目録や、

過去2年間の実績表など)、準備に1~2か月かかります。

 

●都道府県、法務局、保健所などでさまざまな手続きが必要です

また手続きは各都道府県、管轄保健所、厚生局、法務局など多岐に渡り、

行政との細かなやり取りも必要で、時間と手間がかかりますので、

スケジュール管理も大切になります。

 

●当事務所は、税理士法人と密接に連携し、トータルサポート!

当事務所では、医療法人を数多く顧客に持つ税理士法人と連携し、

設立書類作成から、医療法人設立認可後の診療所開設までをフルサポート。

また設立後の会計・申告も、提携税理士が対応致しますので、

法人設立時から法人化後を見据えたトータルな税務アドバイス・サポートが可能です。

 

★医療法人認可申請の流れ★  

 

お問い合わせ・予約   

面談・ヒアリング     ※診療所へお伺い致します

ご契約・ご入金         

必要書類の収集開始

(役員・社員関係、不動産、会計、リース関係等)

             

定款案の作成

 
   

 

設立総会の開催    

  

設立認可申請書の作成  

  

設立認可申請書の提出(仮受付)       ※都庁

 

審査(保健所等関係機関への紹介、面接等含む)

 

設立認可申請書の本申請             ※都庁

 

医療審議会への諮問      

 

医療審議会の答申    

 

 設立認可書交付

 

 

 

   

設立登記申請書類の作成

 

登記申請                ※法務局

 

登記完了(法人成立)  

 

登記事項の届出              ※都庁

 
   

 

法人の診療所開設許可申請提出        ※保健所

 

 
   

法人の診療所開設許可書受領

 

 
 

 

 

法人の診療所開設届提出           ※保健所

 

個人の診療所廃止届提出

 

保険医療機関指定申請書(法人)提出     ※厚生局

 

保険医療機関廃止届(個人診療所)提出

 

保険医療機関指定通知書発行

 
   

 

 

 

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6380-1121 受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日除く)

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