在留資格の取消しとは,本邦に在留する外国人が,偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や,在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに,当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
在留資格を取り消す場合は,入管法の第22条の4第1項に規定されており,法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
(1) 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
(2)(1)のほか,偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。
(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
(4)偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。
(5)当該在留資格に係る活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。
(6)当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合。
(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。
(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,法務大臣に住居地の届出をしない場合。
(9) 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合。
(10) 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。