帰化申請においては申請者の収入・資産も審査の対象になります。

国籍法5条4項に以下の記述があります。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

これによれば帰化申請には一定の収入・資産があることが要件となっております。 裕福でなければ審査が不許可になるのではなく、一般的な日本人と同等の収入があれば問題ありません。また資産があること、生活を支える技能、資格があればプラスポイントになります。

また配偶者のある方は申請者一人の収入・資産ではなく、世帯の収入・資産で日本で生活していくことが可能かが審査されます。

ここで関わってくるのが税金です。日本で就労し、生活をしているのであれば、収入があることが大半になりますが、ある程度の収入があれば納税の義務が発生します。納税されていない場合は審査に通りませんので必ず申請時までに納税を完了しておくようにしましょう。