大学や高校、中学校、小学校以外での英会話スクールなどでのネイティブスピーカーの講師を雇う場合の在留資格は”技術・人文知識・国際関係になります。

この時に英語圏以外の国の出身者を雇いたい場合には注意が必要です。

技術・人文知識・国際関係の在留資格のうち、語学指導は外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に当たります。要件としては3年以上の実務経験もしくは大学を卒業していることとなっております。

ただし、英語圏以外からの出身者で大学で英語を専攻したということで直ちに要件を見たいしているということにはなりません。日本人でもその要件を満たす人材はたくさんいるからです。

規定によれば”翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は外国人の母国語に関わるものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから、大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものである。”

とあり、母国語を基にした能力で判定しているからです。

その為、母国語が英語でない外国人の英語教師の場合は長期に英語圏での留学や生活の経験があるなどの附帯する条件が必要になります。

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