飲食店で働く場合の在留資格は経営者になる場合とその他に分かれます。

経営者:
経営管理:

料理人:
技能

事務系:
技術・人文・国際業務

経営者は店舗のオーナーとして投資をして、その後経営を行います。この場合には学歴要件などは求められていません。500万円以上の事業への投資と2名以上の従業員の雇用が主な要件です。

料理人は実際に料理を調理する担当になりますが、こちらはいくつかの要件があります。
・外国の料理を調理すること
・10年以上の実務経験(学校での機関も含む)
→タイ料理の場合は以下の通り。
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準を要すること

(3)申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと

事務系:
経理や営業、マーケティングになります。
要件は以下の通りです。

・学歴:学士、短期大学士、高度専門士、準学士取得者
従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻してそれぞれの学校を卒業し、それぞれの学位を取得したこと。
・学歴要件2:専門士取得者
・実務要件:大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において必要な知識に係る科目を専攻した期間を含み10年以上の実務経験により、必要な知識を修得していること。

ホール係については該当する在留資格がありませんが、以下の資格保持者はホール係で働くことは可能です。

・留学生の資格外活動のアルバイト
・就労資格保持者の家族の家族滞在の資格外活動のアルバイト
・特定活動(ワーキングホリデー)
・日本人、永住者の配偶者
・定住者

外国人が多いエリアの場合、通訳としての採用はあり得る可能性はありますが、許可が出るかは保証はありません。

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