「経営・管理」ビザを取得するには、日本国内に事務所を設置する必要があり、ビザ取得の際の重要な条件になっています。
その際、事務所には独立性が要求されるので、自宅兼事務所では基本的には投資経営ビザを申請することは非常に厳しいです。

まれに、店舗や事務所が同じ敷地内にあっても、独立したスペースであれば認められることもありますが、事務所が賃貸物件で、事務所兼自宅の場合は、賃貸借契約時に事務所として使用することの一文を入れるべきです。
そうでなければ、契約違反であると主張されたり、看板の設置を断られたりする場合もあります。
また、事業活動を行っている証拠として、会社の表札などを掲げておいたり、電気・水道などの公共料金の費用分担の取り決めを行っておく必要があります。

したがって、出来るだけ居住用とは別に独立した事務所を借りることが望ましいです。