高度人材から永住許可に変更する場合の要件について、永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)によれば以下の通りになっております。

高度人材ポイント70
申請時より遡って3年の間70ポイント以上を維持していること。

高度人材ポイント80
申請時より遡って1年の間80ポイント以上を維持していること。

また申請時が70でも、申請時より遡って1年の間80ポイントを維持していたことを証明できれば80ポイントとして扱われます。
30代で修士号以上を持ち、年収1000万円を超え、職歴7年以上があれば85ポイントになりますので該当する方は少なくありません。

以下は法務省のガイドラインです。

1 法律上の要件
(1)素行が善良であること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

2 原則10年在留に関する特例

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

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