永住許可に関するガイドラインが平成29年4月26日に改定されました。
主なポイントは高度人材に関することではないでしょうか。
高度人材の方が永住申請をする場合の要件は
(1)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
 ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
 イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(2)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
 ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
 
 以上のように変更されました。
 永住申請にご興味のある方は是非ご相談下さい。