代表取締役の全員が海外に居住していても,日本において会社の設立登記を申請することができるようになりました(日本人であることも必要ありません。)。
法務省のページはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html
資本金払込の預金通帳の口座名義人について
1 発起人
2 設立時取締役
上記に加えて発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合、発起人及び設立時取締役の委任を受けた第三者であっても,預金通帳の口座名義人として認められるようになりました。
払込取扱機関について
1 内国銀行の日本国内本支店(例:東京銀行の大阪支店)
上記に加えて以下の2つが追加されました。
2.内国銀行の海外支店(例:東京銀行のニューヨーク支店)
3.外国銀行の日本国内支店(例:ニューヨーク銀行の東京支店)
上記の2つは外貨持ち出し制限のある国から日本に会社を設立したいというニーズに合うかと思います。
当事務所では在留資格取得を視野に入れた会社設立対応に対応しております。
日本での会社設立をご検討されている方は是非ご相談ください。

