先週は高度専門・技術活動人材の要件について取り上げました。今回は高度経営・管理活動についてご紹介いたします。
対象は?
日本の公私の機関にて経営及び管理活動に従事される方が対象です。企業家や経営者、管理者などが対象です。
要件は?
経営には学歴や職歴は問われませんでしたが、この在留資格は学歴、職歴、収入などに要件があります。
1. 学歴:学士もしくは同等以上
2. 職歴:3年以上
3. 収入:300万円以上、ポイントは1千万円から数えます。
4. その他のボーナスポイント
地位:取締役、執行役以上
日本の高等教育機関での学位
日本語能力検定N1合格相当又は日本語専攻で大学の大学を卒業
なので大学卒で3年以上の職歴があり、年収300万円以上で取締役、執行役員以上の地位で就職する場合に該当する可能性があります。
以下にポイント計算表がございます。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/150406-5.xls
70ポイント以上獲得した場合は該当いたします。
高度人材在留資格の優位点は以下の通りです。
1 複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度人材外国人は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うことが可能です。
2 在留期間「5年」の付与
高度人材外国人に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
政府は1年間での永住権付与を検討中です。
4 配偶者の就労
高度人材外国人の配偶者は就労が可能です。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
7 入国・在留手続の優先処理
高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
以上のように非常に優遇されている在留資格ですので、これから来日される方も、今在留されている方もご検討いただく価値のある在留資格となっております。
当事務所ではポイント計算、証明書類取得、提出書類の作成等、皆様のスムーズな在留資格取得をお手伝いいたします。

