おはようございます。
本日はちょっと緊急対応のご相談の事例をご紹介します。

外国人のご家庭でハウスキーパーとして働いているフィリピンからの方の事例です。

外国人のハウスキーパーの方は、雇い主の方に使用要件があります。

1.在留資格
経営・管理、法律・会計、高度人材の3種類です。
2.家族要件
13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
3.報酬要件
月額15万円以上

今回、元の雇い主の方が本国に帰ってしまうため、この方の在留資格更新ができず、出国準備30日の在留資格に変更を余儀なくされました。

この時点で雇い主の方の会社の方で他の雇い主になれる方を探しているのですが、出国準備期間になっても申請は可能か?という問題がありました。

この件については入管から”申請は可能である”という回答を得ております。

可能ではありますが、可能な限り、更新は早めに取りかかりましょう。