こんにちは。東京フォレストです。

このブログでは、入管と外国人の方に関連するニュースを取り上げています。

最近、ビザ要件が大幅に緩和されていますね。

今年、外務省が発表したものを下記に3つまとめました。

 

 

ベトナム及びインド各国民に対する短期滞在数次ビザ(商用目的,文化人・知識人等)の緩和

 

平成28年2月2日   外務省 報道発表

 

1 我が国は,2月15日から,ベトナム及びインド各国民の商用目的の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの緩和措置を開始します。

 

2 具体的には,従来発給している商用目的の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の範囲を拡大することに加え,有効期間を現行の最長5年から最長10年に延長するものです。

 

3 有効期間10年の数次ビザを発給するのは,我が国においては初めてのことであり,今回の措置により,ベトナム及びインドとのビジネス面での利便性の向上,リピーターの増加等,人的交流が一層発展することが期待されます。

 

(参考)

(1)本数次ビザは,1回目の訪日の際は商用や学術交流等の目的に限定しているが,2回目以降は観光や親族・知人訪問目的の訪日でも使用できる。

 

(2)本緩和措置は,昨年9月の日・ベトナム首脳会談及び昨年12月の日・インド首脳会談において,安倍晋三内閣総理大臣が決定した旨伝達・発表したことを受け,今般運用を開始するもの。

 

 

最近のビザ緩和

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000110948.pdf

 

 

 

東北三県を訪問する外国人に対する査証料の免除(継続)

 

平成28年3月18日  外務省 報道発表

 

1 外務省は,平成23年11月から5年間の期限(本年3月31日まで)をもって,東北三県(岩手県,福島県,宮城県)に対する復興支援策として,同三県を訪問する外国人を対象に査証料の免除措置を実施(PDF)別ウィンドウで開くしてきましたところ,今般,本件免除措置の本年4月1日以降の継続を決定しました。

  実施期間は復興基本方針の「復興・創生期間」にあわせて今後5年間とします。

 

2 この措置の継続により,被災地を訪問する外国人が増加し,引き続き被災地の復興の一助となることが期待されます。