こんにちは。東京フォレストです。
このブログは、入管や外国人の方に関連するニュースを取り上げています。
今日は、少し古いのですが、昨年の難民申請の状況です。
難民申請が大幅増7500人 ただし認定は27人 昨年
日本で昨年、難民認定を申請した外国人は7586人で、5年連続で過去最多を
更新したと、法務省が23日付の速報値を発表した。一方、難民と認められた人は
27人。前年より16人増えたものの、認定に消極的な姿勢は変わっていない。
法務省によると、申請者数は2年連続で前年比5割増と、大幅な増加が続いている。
国籍別では、ネパールが最多の1768人。続くインドネシアは、一昨年まで十数人程度
だったが、2014年から日本への入国にビザ(査証)が必要となる条件が緩和された
ことを受けて、969人に急増した。
全体の8割はアジア地域からで、シリアは5人だった。
申請が増加した背景には、10年から、短期滞在や技能実習などの在留資格があれば、
申請の半年後から働けるようになったことがあるとみられる。審査に時間がかかるため、
その間に日本で生活ができるようにする見直しだったが、「短期滞在などの資格で入国し、
就労や定住目的で申請を繰り返す人が多い」と法務省は分析する。同省は、14年に
不認定とした人の約3割は、就労目的など「明らかに難民に当たらない人」とみている。
残りの多くについても、難民と認定するだけの根拠が足りないとしている。
また、申請が増えて対応が追いつかず、審査期間の短縮は思うように進んでいないという。
申請が増える一方で認定が少ない現状を受け、法務省は昨年秋、運用を見直した。
「明らかに難民に当たらない人を審査の前に振り分けることで、速やかに認定できるよう
効率化を図った」という。認定された27人の国籍は、アフガニスタン6人、シリア3人、
エチオピア3人など。難民とは認められなかったものの、「人道的な配慮」で在留資格を
得た人も79人いた。
だが難民が世界で2千万人に上るとされ、欧州に押し寄せた昨年の状況を踏まえると、
日本の認定はきわめて低い水準のままだ。日本も加わる難民条約は、人種や宗教、政治的
意見などで迫害されて母国を逃れた人を難民と定めている。日本は条約を厳格に解釈し、
「武力紛争」から逃れただけでは難民と認めていない。こうした消極的な姿勢に対し、国
連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などが「現状に合わせて改善するべきだ」と批判
している。(金子元希)
(朝日新聞デジタル 2016年1月23日07時31分)
下記は、法務省発表の報道資料です。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
報道発表資料
平成28年3月26日
法務省入国管理局
平成27年における難民認定者数等について
平成27年に我が国において難民認定申請を行った者は7,586人であり,
前年に比べ2,586人(約52%)増加しました。また,難民の認定をしない
処分に対して異議の申立てを行った者は3,120人であり,前年に比べ
587人(約23%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に
難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
難民として認定した者は27人(うち8人は異議申立手続における認定者),
難民として認定しなかった者は,難民認定申請(一次審査)で3,411人,
異議申立てで1,763人でした。また,難民とは認定しなかったものの,
人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は79人であり,
難民として認定した者を合わせた数は106人でした。
1 難民認定申請数及び異議申立数
(1) 難民認定申請数
ア 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は7,586人であり,
前年に比べ2,586人(約52%)増加しました (別表1-(1)参照)。
イ 申請者の国籍は69か国にわたり,主な国籍は,ネパール1,768人,
インドネシア969人,トルコ926人,ミャンマー808人,ベトナム574人,
スリランカ469人,フィリピン299人,パキスタン295人,バングラデシュ244人,
インド229人となっています(別表1-(3)参照)。
ウ 申請者の申請時における在留状況は,正規在留者が6,394人
(申請者全体の約84%)で,非正規在留者が1,192人(同約16%)
となっています(別表2-(1),(3)参照)。
なお,非正規在留者のうち,収容令書又は退去強制令書が発付された後に
申請を行った者は875人(約73%)となっています。
エ 申請者全体の約19%に当たる1,425人が,過去に難民認定申請を
行ったことがあり,このうち正規在留者は890人(うち,難民認定申請中で
あることを理由に在留資格「特定活動」を付与されている者が約92%),
非正規在留者は535人(うち,既に退去強制令書の発付を受けている者が
約86%)となっています。
(2) 異議申立数
ア 難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者(以下「異議申立者」
という。)は3,120人であり,前年に比べ587人増加しました(別表1-(2)参照)。
イ 異議申立者の国籍は52か国にわたり,主な国籍は,ネパール887人,トルコ462人,
スリランカ309人,ベトナム214人,ミャンマー198人,パキスタン151人,タイ126人,
バングラデシュ117人,インド90人,フィリピン73人となっています(別表1-(4)参照)。
2 処理の状況
(1) 難民認定申請(一次審査)
ア 難民認定申請の処理数は3,898人であり,前年に比べ729人(約23%)
増加しました。その内訳は,難民と認定した者(以下「認定者」という。)19人,
難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)3,411人,
申請を取り下げた者等468人です。
イ 認定者の国籍は11か国にわたり,主な国籍は,アフガニスタン6人,
シリア3人,エチオピア2人となっています。
ウ 不認定者の国籍は50か国にわたり,主な国籍は,ネパール1,007人,
トルコ468人,スリランカ312人,ベトナム251人,ミャンマー229人,
インドネシア178人,パキスタン147人,タイ140人,バングラデシュ124人,
インド84人となっています。
(2) 異議申立て
ア 異議申立ての処理数は2,275人であり,前年に比べ755人(約50%)
増加しました。その内訳は,異議の申立てに理由があるとされた者(認定者)8人,
理由がないとされた者(不認定者)1,763人,異議申立てを取り下げた者等504人です。
なお,法務大臣は,異議申立てに対する決定に当たって,難民審査参与員の意見を
聴かなければならないとされています(出入国管理及び難民認定法第61条の2の9)。
イ 認定者の主な国籍は,スリランカ3人,ネパール2人となっています。
ウ 不認定者の主な国籍は,トルコ376人,ネパール332人,ミャンマー235人,
パキスタン117人,バングラデシュ113人,スリランカ110人,インド74人,
ナイジェリア,ベトナム各66人,カメルーン42人となっています。
3 人道配慮による在留許可者数
難民と認定しなかったものの,人道上の配慮を理由に在留を認めた者は79人です。
その国籍は20か国にわたり,主な国籍は,ミャンマー12人,トルコ9人,パキスタン7人,
シリア,バングラデシュ各6人,スリランカ,ウガンダ,ナイジェリア各5人,ネパール,
ウクライナ各4人となっています。 認定者27人にこの79人を加えた106人が,
難民認定申請の結果,我が国での在留が認められた者ということになります(別表3参照)。
4 仮滞在許可制度の運用状況
仮滞在許可(注1)者は83人で,前年に比べ28人減少しました。
仮滞在の許可の可否を判断した人数は919人で,許可とならなかった者について,
その理由の主なものは,
・本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,
その事実を知った日)から6か月を経過した後に難民認定申請をしたこと…468人
・既に退去強制令書の発付を受けていたこと…440人 となっています(注2)。
(注1) 「仮滞在許可」とは,不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定化を速やかに図ることを目的として,これ
ら不法滞在者から難民認定申請があった場合に,出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項に定める
除外事由に該当する場合を除き,その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度です。
(注2)1人の申請者について許可しなかった理由(除外事由)が複数ある場合は,そのすべてを計上しています。
5 難民認定申請における申立て内容
(1) 認定者の主な申立て(注3)
・本国において,政府の関係組織に所属していたが,全国会議で政府に対し疑問を投げかけるような発言を行ったた
め,刑務所に身柄を拘束されるなどした。
・本国において,少数派である宗派のリーダーとして活動し,反政府活動を行った。
・本国において,特殊な地域情勢が認められる地域の少数民族であり,本国及び本邦において,当該民族の政治組織
に所属し活動した。
(注3)認定事例については別紙1を参照してください。
(2) 不認定者の主な申立て(注4,5)
・本国における政治的活動を理由に,対立政党の構成員や関係者等から危害を加えられるおそれを申し立てるもの
(約29%)
・借金問題や遺産相続など主に財産上のトラブルを申し立てるもの(約23%)
・地域住民や交際相手等との間に生じたトラブルや暴力事件等に起因する危害のおそれを申し立てるもの(約13%)
・本国あるいは本邦における政治的活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれを申し立てるもの(約7%)
・民族的少数派であることに起因する差別・迫害のおそれを申し立てるもの(約5%)
・本国での生活苦や本邦での稼働継続希望など個人的事情を申し立てるもの(約5%)
(注4)不認定者(3,411人)について,申請において申し立てた迫害の内容・理由を分析したものであり,具体的な申
立ての信ぴょう性や申立て内容の難民条約上の難民への該当性の判断の結果,不認定となったものです。
(注5)不認定事例については別紙2を参照してください。

