1  住所条件
正当な在留資格で引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

2  能力条件
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3  素行条件
 素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して判断されることとなります。

4  生計条件
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5  重国籍防止条件
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。例外として本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります

6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

以上が帰化の要件になります。この要件を証明する為に各種書類を提出します。

必要書類については別の機会にご説明したいと思います。

帰化のご相談は是非当事務所まで!