改正入管法が平成28年11月28日に公布され,在留資格「介護」に関わる規定について,施行日までの間,4月より特例措置が取られ、介護福祉士の国家資格を持つ外国人は「特別活動」の在留資格が与えられます。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html           
今回の特例は国内の養成学校を卒業するか、すでに卒業し、介護福祉士の資格を得ている方に適用されます。

介護の在留資格取得を当事務所はサポートいたします。お気軽にご相談ください。