医療法人設立の初年度に分院を開設したいという方はご注意です。

初年度の開設申請の際に定款を作成されているかと思います。そこには分院の記載はありますでしょうか?ない場合は定款変更になり、東京都の認可が必要になります。また事業計画を作成されているかと思います。その事業計画に分院開設は含まれているでしょうか?ない場合は事業計画の再作成になるのでこれも東京都の認可が必要になります。