技能実習生として日本で実習を行い、本国へ帰国後に『技能・人文知識・国際業務』等の就労ビザを取得して再び日本へ来日をする際には、本国においての技能移転がビザ審査の対象となる場合があります。
なぜなら技能実習制度は日本で学んだ技術を本国の経済発展に役立ててもらうことを目的として創設されているからです。
したがって技能実習生として来日経験のある者を雇用する際には注意が必要となります。
ビザ申請の際には学歴や職歴等様々な要件が審査対象となりますので、このような経験のある者の雇用をお考えの際には是非専門家にご相談ください。

