昨日は高度人材の在留資格から永住権への変更要件が緩和されるという記事を書きましたが、本日は高度人材と永住権の違いについてご説明します。

永住権保持者の配偶者及び子供は永住者の配偶者等という在留資格になります。この在留資格は就労可能ですので、配偶者のみが就労できる高度人材資格よりも自由度が高まります。親の呼び寄せも申請可能で、家事使用人についても永住権申請前より使用している場合に引き続き使用するよう申請も可能です。

永住権取得のご相談は是非当事務所に頂ければ幸いです。