先日建設会社よりタイトルの問い合わせがありました。自社の中国人社員の在留資格についてのお問い合わせです。

お問い合わせ内容:
大学院卒の中国人社員の在留資格が技術・人文知識・国際業務を取得しました。測量及び成果簿作成に関する業務その他ををお願いするということで契約をしたのですが、インターネット上で技術・人文知識・国際業務では現場に出てはいけないというような情報を見たが、資格変更の必要はないだろうかという問い合わせでした。

回答:現場での単純労働は禁止されておりますが、建築現場での測量や境界線の設置等は単純労働ではありませんので技術・人文知識・国際業務で問題はなく、他の資格への変更は必要ありません。

ちなみに建設現場での単純労働が行えるのは
1.永住者
2.永住者の配偶者等
3.定住者
4.特別永住者
5.日本人の配偶者等
6.技能実習
7.特定活動

以上7種です。

当事務所にご相談いただければ上記のように慌てて資格変更をする前に適切なご回答をさせていただきますのでぜひご検討を。