芸術の在留資格を申請する際には以下の文書が必要になります。

活動の内容、期間、地位を証する文書
契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの一または複数の文書で、具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの

1.受入機関との契約書の写し
どのような活動をどのような期間でいくらで行うのかを明記
2・受入機関からの受入承諾書の写し
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書。

芸術活動上の業績を明らかにする資料
1.履歴書
2.次のいずれかの文書で、一または複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることのできるもの
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の作品等の目録

来日後の活動を何らかの文書で証明する必要があります。作曲や美術品創作、映画撮影であればそのプランと収入見込み(どのようにして売るのか?誰かが資金援助をするのか?)を記した書面になります。

次にその収入を得られるだけの実力があるかを書面により証明します。
どのような教育を受けたのか?過去のコンクールなどでの受賞実績、コンサートや個展などの開催実績等を書面により証明します。
報道機関による報道や、美術館や映画祭のカタログやチラシ等も証明書類書類として使用できます。

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